徳原測量設計事務所

東広島市でドローン測量・境界確定・開発申請業務を行っています。お気軽にご相談ください。

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土地に建物を建てる場合、原則として建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。

これが建築基準法第43条の「接道義務」です。

ところが実際の土地を調査していると、

「目の前に道はあるのに、建築基準法上の道路ではない」

「道路と敷地の間に水路がある」

「農道や里道にしか接していない」

といった土地も少なくありません。

このような敷地でも、一定の安全性が確保できる場合には、建築基準法第43条第2項の特例によって建築できる可能性があります。

今回は、特に分かりにくい「第1号認定」と「第2号許可」の違い、さらに東広島市でよく見られる「敷地と道路の間に水路がある場合」について解説します。

※「建築基準法第43条」と「都市計画法第43条」はまったく別の制度です。市街化調整区域などで問題となる都市計画法43条許可とは区別して考える必要があります。

43条2項「1号認定」と「2号許可」の最大の違い

大きな違いは「建築審査会の同意が必要かどうか」です。

項目第1号(認定)第2号(許可)
手続き特定行政庁による認定特定行政庁による許可
建築審査会の同意不要原則必要
判断省令・自治体の認定基準に沿って判断交通・安全・防火・衛生上支障がないか個別に判断
対象用途・規模など一定の条件あり1号認定で扱えないケースも対象になり得る
手続き比較的簡素より慎重な審査が必要

つまり、一定の定型的な条件に該当するものを「1号認定」、そこから外れるものについて個別に安全性等を審査するのが「2号許可」と考えると分かりやすいでしょう。

国土交通省も、43条2項1号について「利用者が少数である用途・規模のもの」を対象とした認定制度として整理しています。

以前より1号認定の対象が広がっています

ここは注意したいポイントです。

以前の43条2項1号認定は「小規模な一戸建て住宅」というイメージが強かったのですが、現在は制度が拡充されています。

東広島市の現行の認定基準では、例えば公共の用に供する幅員4m以上の道に接する場合、

  • 道に2m以上接していること
  • 一定の用途制限を満たすこと
  • 延べ面積が500㎡以内であること
  • 容積率や道路斜線などの基準を満たすこと
  • 雨水・汚水の排水処理が適切に計画されていること

などが認定基準として定められています。

そのため、「一戸建て住宅なら1号、アパートや店舗なら必ず2号」と単純に分けることはできません。

建物の用途だけではなく、前面の道の状況、敷地との接続方法、建物の規模などを総合的に確認する必要があります。

道路と敷地の間に水路がある場合はどうなる?

東広島市周辺では、道路と宅地との間に水路がある土地をよく見かけます。

この場合、敷地と道路との間に水路が存在するため、そのままでは通常の接道として判断できないケースがあります。

そこで重要になるのが、水路を横断する「橋」や「通路」です。

東広島市の43条2項1号認定基準では、敷地と道路の間に河川等がある場合について、

「敷地と道路との間に有効幅員2m以上の通路が確保でき、通路によって避難・通行上支障がないこと」

などを条件として、1号認定の対象となる基準が設けられています。

つまり、

水路がある=必ず2号許可

ではありません。

水路をまたぐ安全な通路が確保でき、建築物の用途や規模などが認定基準に適合すれば、「1号認定」で進められる可能性があります。

水路に橋を架けるには別の許可が必要

ここでもう一つ重要なのが、水路の管理です。

43条の認定が受けられるからといって、自由に水路へ橋を架けてよいわけではありません。

東広島市が管理する河川・水路を継続的に使用したり、水路部分に工作物を設置したりする場合には、河川占用などの許可が必要になることがあります。

したがって、水路をまたいで建築する場合、

① 建築基準法43条の接道の問題

② 水路に橋・通路を設置するための占用等の問題

を分けて確認する必要があります。

この2つを同時に検討することが重要です。

1号認定で難しい場合は2号許可を検討

敷地や建築計画が1号認定の基準に該当しないからといって、直ちに「建築できない」と決まるわけではありません。

建築基準法43条2項2号では、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと判断し、建築審査会の同意を得た場合に許可できる制度があります。

そのため、

「1号認定に該当するか」

「該当しなければ2号許可の可能性があるか」

という順番で検討することが大切です。

東広島市での申請は、まず事前協議から

東広島市では、1号認定・2号許可ともに、いきなり本申請をするのではなく、まず建築指導課との事前協議を行います。

付近見取図、配置図、平面図、公図の写しなどを準備して、対象となる土地がどの基準に該当するのか確認します。

2026年8月現在、東広島市の申請手数料は、

  • 43条2項1号認定:27,000円
  • 43条2項2号許可:33,000円

となっています。

水路がある場合には、あわせて水路の管理者と占用・工事について協議しておくと、その後の計画が進めやすくなります。

まとめ

建築基準法43条2項のポイントは、「道路に直接接していないから建築できない」とすぐに判断しないことです。

特に東広島市では、農道、里道、水路などが関係する敷地が多く、現地の状況によって判断が変わります。

水路を挟んで道路がある場合でも、有効幅員2m以上の安全な通路を確保することで、43条2項1号認定を利用できる可能性があります。

一方、1号認定の基準から外れる場合でも、2号許可によって建築できる可能性があります。

土地を購入する前や住宅の計画を始める前に、

「前面道路は建築基準法上の道路なのか」

「水路や里道が介在していないか」

「43条1号認定で対応できるのか、それとも2号許可が必要なのか」

を調査しておくことが非常に重要です。

弊社では、東広島市を中心に、土地の測量だけでなく、道路・水路の状況確認や建築・開発に関係する各種調査についても対応しています。

土地の接道条件や水路についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。