市街化調整区域内での建築は、都市計画法に基づく特別な手続きが必要です。都市計画法第43条により、市街化調整区域内での建築には、以下の要点が考慮されます。
1. 市街化区域外でも建築できる法的根拠
市街化調整区域は、原則として都市計画において市街地の拡大を抑制する目的で設定されるエリアです。この区域内での建築は原則として制限されていますが、特定の条件下で許可されることがあります。
これは都市計画法第34条11項に基づき、許可になる場合がありますが、許可権者の県、市により異なります。
それに基づき申請をするのが都市計画法43条申請になります。
ただ現在、50連たんは許可にならなくなりましたので注意が必要です。
2. 建築するための条件
市街化調整区域内で建築を行うための条件として、主に以下の点が求められます:
- 親の土地であること。子供が住むという条件。
- 子供または配偶者が住居地で仕事をしているまたは会社に勤めている。
- 500m2以下の面積。
- 区画の変更、30cm以上の切り盛りが発生しないこと。
具体的には、子供が住居を建築する場合が多いようです。
農業振興区域でも可能な場合がありますのでご相談ください。
3. 接道道路幅員
建築基準法では、建築物を建てる土地は道路に2メートル以上接している必要がありますが、市街化調整区域ではさらに厳しい基準が適用されることが一般的です。東広島市では6mまたは4mの道路幅が市街化区域までつながっていることが必要です。広島市では基本家の建て替えしか認められません。
4. 申請書類に添付する資料
市街化調整区域内での建築許可申請には、以下のような資料が必要です(全部ではありません。)
- 建築計画書
- 住民票
- 戸籍(親との関係がわかるもの)
- 1/2500の地形図(都市計画区域、道路などの情報)
- 土地の登記事項証明書
- 土地利用計画図、切り盛り丈量図、立面図、平面図(弊社で作成します。)
- 下水道がない場合予定浄化槽の図面
- 銀行の残高証明(農地転用で利用します)
- 実印、印鑑証明
- 排水同意(農区長、下流耕作者)
- 申立書(弊社で作成します。)
具体的な必要書類は自治体によって異なるため、建築予定地の市町村の建築指導課などに事前に確認しておくことが重要です。また、申請には専門的な知識が必要となるため、建築士や土地家屋調査士などの専門家の協力を得ることがいいと思います。