【東広島市】自宅の横の「水路」や「里道」、買い取れるかも?公用廃止と払下げの手続きを解説!
こんにちは!
皆さんは、自分の土地のすぐ隣に、もう使われていない古い水路や、誰も通らない細い道(里道)があって、「このスペース、自分の敷地と一緒にできたら便利なのになぁ…」と思ったことはありませんか?
実はそれ、手続きをすれば市から買い取ることができるかもしれません!
今回は、東広島市を例に、そういった土地を買い取るための手続き「公用廃止(こうようはいし)」と「払下げ(はらいさげ)について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
そもそも「公用廃止」ってなに?
いきなり難しい言葉が出てきましたが、簡単に言うとこういうことです。
- 公用廃止(こうようはいし)「この道路(や水路)はもう誰も使っていないので、公共の役割を終わりにします!」と市に認めてもらうこと。
- 払下げ(はらいさげ)役割を終えたその土地を、**市から買い取る(売ってもらう)**こと。
つまり、市から土地を買うには、まず「もうこの土地は公共用じゃありませんよ」というハンコ(決定)をもらう必要があるんです。これが公用廃止です。
全体の流れは「2段階」と覚えよう!
東広島市の場合、担当する部署が2つに分かれているのがポイントです。
ステップ1:まずは「建設管理課」へ!
まずは、「この道(水路)、もう使ってないから廃止して!」という申請をします。
- 境界の確認(超重要!)
- 申請をする前に、その土地と自分の土地の境界線がどこなのか、測量をして確定させておく必要があります(これは土地家屋調査士さんなどのプロに頼むのが一般的)。
- 公用廃止の申請
- 書類を作って、東広島市役所の「建設管理課(本館6階)」へ提出します。
- 審査~決定
- 市が「確かにここはもう公共用としていらないね」と判断すれば、晴れて公用廃止が決まります。
- 期間の目安: 申請してから3~4ヶ月くらいかかります。
- この時に払下げできるかどうかも管財課と協議します。
ステップ2:次は「管財課」へ!
公用廃止が決まったら、その土地はただの「市の持ち物(普通財産)」になります。ここからは買い取るための手続きです。
- 売却(払下げ)の申請
- 今度は**「財産管理課」**という部署に、「この土地を売ってください」と申請します。
- 価格の決定
- 「いくらで売るか」は市が不動産鑑定などを元に決めます。(※こちらから値段の交渉はできません!)
- 通常 東広島市が指定した不動産鑑定士による査定を行います。
- 契約・支払い・登記
- 契約書を交わして代金を払い、所有権を自分に移す登記をすれば完了!晴れてあなたの土地になります。
申請に必要な書類は?
「よし、やってみよう!」と思った方、ちょっと待ってください。実は書類集めが少し大変なんです。
主に必要なのはこんな書類です。
- 申請書(公式サイトからDL可能)
- 位置図・公図の写し(場所を示す地図)
- 現況写真(今の様子の写真)
- ★同意書(これ一番大事!)
- その土地に関係するお隣さん(隣接土地所有者)全員の同意が必要です。「私がここを買ってもいいですよね?」とハンコをもらわないといけません。
- 境界確定図面
- 測量した
※その他にも「丈量図」など専門的な図面が必要です。
正直なところ、自分ひとりでできる?
結論から言うと、「プロに相談するのが近道」です。
手続きには正確な測量図面が必要ですし、お隣さんとの境界確認など、専門知識がないと難しい場面が多いです。
まずは、お近くの「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」や「行政書士」さんに相談してみることをお勧めします。
もちろん弊社でも承ります!
まずは市役所に相談に行こう!
「うちは条件に当てはまるかな?」と思ったら、まずは東広島市役所の窓口で相談してみましょう。
- 道路や水路の「廃止」について相談したいとき
- 建設部 建設管理課
- 電話:082-420-0961
- 土地の「購入(払下げ)」について聞きたいとき
- 財政部 財産管理課
- 電話:082-420-0912
参考リンク
詳しい書類の様式などは、市の公式サイトに載っています。
まとめ
使っていない水路や里道が自分の土地になれば、駐車場を広げたり、家の敷地を整えたりと活用の幅が広がりますよね。
時間は少しかかりますが、気になっている方はぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか?