徳原測量設計事務所

広島・東広島市で境界確定・宅造・開発申請業務を行っています。ワンストップで仕入れから販売までお手伝いできます。お気軽にご相談ください。

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崖条例が必要となるケース

広島県建築基準法施行条例第4条の2(崖条例)は、主に以下のケースで適用されます。

  • 敷地が2mを超える崖の上にある場合: 崖の下端から建築物との間に、崖の高さの1.7倍以上の水平距離を確保する必要があります。
  • 敷地が5m以上のがけの下にある場合: 崖の上端から建築物との間に、崖の高さの1.7倍以上の水平距離を確保する必要があります。

具体例:

  • 傾斜地に家を建てる場合
  • 崖の下に家を建てる場合
  • 崖の上に家を建てる場合
  • 崖際に擁壁を築造する場合

申請に必要な図面

崖条例に基づく建築申請を行う際には、以下の図面が一般的に必要となります。

  • 付近見取り図:位置がわかる図面
  • 配置図: 道路の位置、幅員、種別、建物の配置、敷地境界線、崖の位置などがわかる図面
  • 平面図: 建築物の各階の平面形状、窓の位置などがわかる図面
  • 立面図: 建物の外壁形状、屋根形状などがわかる図面
  • 断面図: 建物の構造、基礎、擁壁などがわかる図面
  • 詳細図: 擁壁の詳細な構造などがわかる図面

その他、必要となる図面:

  • 地盤調査報告書: 地盤の状況がわかる報告書
  • 構造計算書: 建物の構造が安全であることを証明する計算書
  • 擁壁の設計図: 擁壁の形状、材料、構造計算書など

申請手続きの流れ

  1. 弊社へ相談: 建築士に相談し、敷地条件や建築計画に合わせた設計図を作成します。
  2. 行政への申請: 設計図などを添付し、建築主事へ建築確認申請を行います。
  3. 審査: 行政による審査が行われます。
  4. 許可の取得: 審査に合格すると、建築許可が下り、建築工事に着手できます。

注意点

  • 崖の高さの測定: 崖の高さは、正確に測定する必要があります。弊社で測ります。
  • 擁壁の設計: 擁壁は、崖の高さや地盤の状況に合わせて適切な設計を行う必要があります。擁壁を設計しない場合は杭基礎の図面

弊社に相談するメリット

  • 専門的な知識: 弊社は建築基準法や崖条例に関する専門的な知識を持っています。
  • 設計の効率化: 弊社に設計を依頼することで、設計期間の短縮やコスト削減が期待できます。
  • 安全性の確保: 弊社は、安全な建物を設計するための豊富な経験を持っています。

まとめ

広島県の崖条例は、崖崩れなどの災害から住民を守るための重要な条例です。建築を計画される際は、必ず建築士か弊社にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。

ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

土木設計技師の視点から、より具体的なアドバイスをさせていただくことも可能です。

  • 位置図:およその位置がわかるGoogleマップの位置情報をお知らせください。
  • 敷地の写真: 敷地の写真を送っていただけると、より詳細なアドバイスが可能です。
  • 建築計画: 建築の規模や構造、用途などをお知らせください。

上記の情報をもとに、最適な設計プランをご提案させていただきます。

参考資料