建物を建築するときには、2つの条件が必要です。
それは、1-道路に接道していること。2-宅地が接道している幅の2つの要件を満たしていないといけません。
1-道路については建築基準法42条に定義がされています。
2-接道条件については、建築基準法43条に定義がされています。
1号道路の場合
1号道路とは、これは建築基準法第42条1項1号道路のことです。4m以上ある道路です。これに2m以上接道していれば建築できます。
道路の例(開発道路6m)
1号道路は、すでにしっかりと整備された「ちゃんとした道」と思ってください。
法律に定められた基準に合っていて、幅も4メートル以上あるので、これ以上手を加える必要はありません。
この道に面して土地を持っている場合、特に何も心配せずに家を建てたり開発を進められます。開発申請を出すときも「この道は問題なし!」とすぐに許可が下りる感じです。
いわば、もう準備万端の道ですね。
2項道路の場合
2項道路とは42条の2項に説明があります
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、
つまるところ4m未満の道路なのです。だけど戦前は街中では4m無いのに立っていましたよね。
だから建築基準法が決まる前までの道路は道路とみなします。というのが2項道路なのです。
消防車などが入りにくいので、今度建築するのなら4mまで控えてくださいね。という土地になります。
家を建てたりする前に、土地の一部を道に提供する形で少し下がらなきゃいけない。これは将来的に道を広げるためなんです。この「セットバック」をしないと、建築許可が下りないんです。
セットバックの例
だから、2項道路の場合、開発申請を出すときには「この道は狭いから少し改善しなきゃ」といった話が出てきます。
手間がかかる分、許可をもらうまでの時間も長くなりがち。簡単に言えば「もうちょっと広げてくれたら家を建てていいよ」という感じです。
市街化調整区域の開発のときは大抵6mまでセットバックしなさいと指導があります。(東広島市)
さらに市街化区域まで4mの道路が接道していなくてはいけない。そのために途中の道路まで有効幅員を広げる工事する場合もあります。
なお有効幅員などは各市町村により規定が異なります。
違いのポイント(市街化区域の場合)
1号道路は、すでにしっかりとした道なので開発もスムーズに進みますが、2項道路は「ちょっとこの道、狭いから手直ししてね」という条件がつくので、申請のプロセスが少し面倒になります。
つまり、1号道路は「準備万端の頼りになる道」、2項道路は「古くて狭いけど、少し手を入れれば使える道」って感じですね。
市街化調整区域でアパートの建築の場合は市街化区域まで6m道路がつながっていることなど条件が厳しくなります。(東広島市)
この建築条件はなかなかむつかしく、都市計画区域の場所や農業振興区域などによっても変わってきます。
なかなか素人の方が相談するのにも言葉が難しいことが多いですし、アパートの建築や建て替えを検討している方は、業者に相談すると建築しないといけなくなります。
そのような場合は弊社に何なりとご相談ください。相談は30分まで無料です。