概略計画
まずは施主と打ち合わせして、開発の概略を決めます。土地の区画割り、道路幅員、予定販売価格から予算などを決めます。
まずは施主と打ち合わせして、開発の概略を決めます。土地の区画割り、道路幅員、予定販売価格から予算などを決めます。
概略計画と同時進行で、土地家屋調査士が官民境界を確定します。
土地の境界を確定することで、
開発区域が明確になり、交換する道路、里道など相互帰属の面積にも影響します。
境界確定は土地家屋調査士が行います。
役所と協議して概略計画の開発許可申請で問題ないか確認をします。
他法令の確認もします。
32条協議で引き渡すものなどの確認もしておきます。
開発には農地転用が関係する場所があります。その場合は農地転用の申請を行います。
市街化調整区域の場合は、添付書類が増えることがあります。
官民境界確定書・施工者の工事費が支払えることの証明として残高証明をつけて申請します。
他にも他法令の申請がある場合は、それも同時に申請します。
開発地を分譲予定の場合、家が立ちますので上水道の申請をします。
水道局に上水道を引いてもらう申請です。
遺跡などが出てくる可能性がある場合、その遺跡の保護をするために文化財協議を行います。
遺跡が出ると開発工事が遅れることがあります。
開発看板設置・工事着手届を提出します。
特定盛土規制法に関わる、盛土の排水設備工事完了時4日以内に中間検査を受けます。
中間検査合格後でないと工事を進めることができません。
申請図面の通りに工事が完了したかを確認するための検査です。
道路幅員などを確認します。アスファルトのコア抜きも行います。
造成した宅地を分譲するために各区画を土地家屋調査士が測量し、土地分筆登記を行います。