こんにちはトクハラです。今日は「施工同意」と「隣接同意」について説明します。
日本の都市計画法に基づく開発申請では、「施工同意書」と「隣接同意書」が必要になります。
新しく宅地造成規制法が改正されて、名称も変更になり、
「宅地造成及び特定盛土等規制法」という名前に変わりました。
それで、一定条件以上の盛土工事を含む工事の開発申請も近隣への説明と同意が必要になりました。
特定盛土の要件については別の記事でまとめます。
施工同意とは
目的: 施工同意書は、開発申請時に工事がかかる土地の所有者、権利者に実印と印鑑証明を求める書類のです。
当然工事をするということは、ショベルカーなどで土を削り、コンクリート擁壁を作ったりしますので当然そのことについては知っているよねという確認です。ですから実印を求めます。知らなかったでは済まされないからです。
不動産業者が土地を購入して申請人となったり、また所有者は地主のままで、開発申請許可時に所有権を移転するという条件付き契約を結んで土地の売買着手金だけ支払っておくケースもあります。
その場合は、所有権名義人(地主)から施工同意をいただきます。
なお申請人は不動産業者となります。
隣接同意とは
目的: 隣接同意書は、敷地の境界線から一定の距離内に住んでいる土地所有者などから認印をいただくものです。工事があることを説明して、隣で工事が始まりますよ。という意思確認です。
隣接同意は特定盛土の法律ができる前までは、土地境界が隣接している土地所有者からいただけばいい書類でした。
しかし特定盛土の法律により、一定の盛土高さX2の距離の範囲に土地を持っている所有者からも同意をいただくことになりました。
まとめ
施工同意書と隣接同意書は、それぞれ都市計画法の開発申請時に必要な書類です。
他にも市街化調整区域などは、排水同意などが農区長さんから認印をいただかないと開発の許可にならない場合もあります。
それは田んぼで農業をしている方の農業用水が汚染されない処置が取られているかどうかの確認になります。
特定盛土についてはまた別の記事でまとめます。
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