こんにちはトクハラです。
そもそも開発申請に関わる32条協議とはなにか?
都市計画法をみると下記のようになっています。
都市計画法第 32 条(公共施設の管理者の同意等)
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理 者と協議し、その同意を得なければならない。
2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事に より設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなけれ ばならない。
3 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設 の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。
で結論からいうと公共施設の協議でありそれには許可権者の印鑑(広島市など)が押印されて返ってくる書類
32条協議の公共施設とは具体的には下記4つです。
(開発区域が大きくなると調整池なども含まれることがあります。)
- 下水道(マンホール、下水管を含む)
- 道路(基本6m)
- 公園
- 雨水排水施設(道路側溝や雨水管、分流式マンホール)
などについて、それを広島市などに引き継ぐかどうかについて協議する。
基本道路、下水道の管理を自治体に引き継いでもらうために申請します。
また開発時に里道が区域にある場合、開発でできた道路を寄付する場合、相互帰属といって、里道面積より開発道路のほうがたいてい面積が多くなるので里道を無償で受け取ることが可能。
存置というのは里道を残す部分のことです。これはまた別の機会に説明いたします。
なので里道などが開発区域内にある場合、里道位置を付け替えることができるというメリットがあります。
また開発地を売却した後は、維持管理は自治体が見てくれるので不動産業者としても開発道路は寄付する場合が多いです。
この上記、下水道、道路、公園について計画平面図、構造図、延長、管径などの図面を付ける必要があります。
開発許可後は里道を廃止するので法務局に土地滅失登記や表示登記申請をする必要があります。
その際にこの32条協議書に丈量図(区域、座標値と面積が記載されているもの)がありますので、この32条協議書を添付して法務局に土地表示登記を申請します。
その際、32条協議の図面の座標値と土地表示登記に添付する地積測量図の座標値などが異なると法務局の申請に時間がかかったり説明にいかないといけません。
なので、たいていは土地家屋調査士が後続の分筆業務をするため、最初から境界確定を土地家屋調査士に仕事を依頼することも多いです。
この32条協議が完了していないと、開発本申請も許可になりません。
ですので大切な申請です。
以上都市計画法32条協議についてまとめてみました。
ではまた